<50歳~59歳の人対象>新規就農者経営安定支援事業補助金【月12.5万円】
最終更新日:2026年04月22日

紫波町新規就農者経営安定支援事業補助金

 就農直後の経営の安定化を図るため、新規就農者に対し「新規就農者経営安定支援事業補助金」を支給します。

対象者

以下の条件をすべて満たす人が対象となります。
  • 50歳以上60歳未満で、町内に住所を有している
  • 町内で農業経営をし、経営を開始してから5年以内であること
  • 年間1,600時間以上農作業に従事する見込みであること
  • 新規就農に関する国の補助金を受けたことがないこと
  • 自らが経営する農地が地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)に位置付けられる又は位置付けられる見込みがあること

補助内容

月12.5万円を最大24か月支給します。

返還について

次の要件に該当する場合は、補助金の全額の返還を請求します。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情があると認めたときは除きます。
  • 交付期間中又は受給終了後3年以内に町内に住所を有しなくなった場合又は離農した場合
  • 収支計画書に記載の経営規模の5割以下になった場合

申請方法

補助金の交付を受けようとする人は、必要書類を添えて提出してください。

必要書類

  1. 紫波町新規就農者経営安定支援事業計画書
  2. 収支計画書
  3. 履歴書
  4. 就農した日が分かる書類(開業届の写し、農地・機械・施設等の契約書の写し等)
  5. 離職票の原本(就農1年目の人のみ)
  6. 身分を証明する書類(運転免許証、マイナンバーカード又はパスポートの写し等)

提出場所

紫波町役場 産業部農政課農政企画係

申請の期間

 令和8年4月17日~令和8年5月15日
 平日 午前8時30分~午後5時15分(祝日、土日は除く)
 

このページに関するお問い合わせ

産業部 農政課 農政企画係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6873(直通)

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