<50歳~59歳の人対象>新規就農者経営安定支援事業補助金【月12.5万円】最終更新日:2026年04月22日
紫波町新規就農者経営安定支援事業補助金
就農直後の経営の安定化を図るため、新規就農者に対し「新規就農者経営安定支援事業補助金」を支給します。対象者
以下の条件をすべて満たす人が対象となります。- 50歳以上60歳未満で、町内に住所を有している
- 町内で農業経営をし、経営を開始してから5年以内であること
- 年間1,600時間以上農作業に従事する見込みであること
- 新規就農に関する国の補助金を受けたことがないこと
- 自らが経営する農地が地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)に位置付けられる又は位置付けられる見込みがあること
補助内容
月12.5万円を最大24か月支給します。返還について
次の要件に該当する場合は、補助金の全額の返還を請求します。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情があると認めたときは除きます。- 交付期間中又は受給終了後3年以内に町内に住所を有しなくなった場合又は離農した場合
- 収支計画書に記載の経営規模の5割以下になった場合
申請方法
補助金の交付を受けようとする人は、必要書類を添えて提出してください。必要書類
- 紫波町新規就農者経営安定支援事業計画書
- 収支計画書
- 履歴書
- 就農した日が分かる書類(開業届の写し、農地・機械・施設等の契約書の写し等)
- 離職票の原本(就農1年目の人のみ)
- 身分を証明する書類(運転免許証、マイナンバーカード又はパスポートの写し等)
提出場所
紫波町役場 産業部農政課農政企画係申請の期間
令和8年4月17日~令和8年5月15日平日 午前8時30分~午後5時15分(祝日、土日は除く)
新規就農
他のカテゴリを見る
カテゴリ選択
